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障害年金の申請をお考えの方へ
こんな場合どうするの?
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
相談の流れ
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1
お電話・メールフォームからご相談予約
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2
ご相談
ご相談
事務所に来所いただいてのご相談、またはお電話にて、これまでのご病気履歴、生活状況など障害年金の申請に関して必要な事項をお伺いした上で、障害年金の受給の見通しや申請する場合の流れ等についてご説明させていただきます。
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ご依頼
ご依頼
当法人にご依頼いただく場合には、委任状、契約書などの必要書類にご記入いただきます。
ご依頼いただいた後は、随時、必要なやり取りをさせていただき、適切な申請をサポートいたします。
Q&A
障害年金でもらえる金額と障害年金の種類について
1 障害年金の種類
障害年金は、初診日に加入していた年金制度によりもらえる年金の種類が異なります。
初診日に加入していたのが国民年金である場合や、20歳前に初診日がある場合には障害基礎年金の申請となり、初診日に加入していたのが厚生年金である場合には障害厚生年金の申請となります。
また等級は、障害基礎年金には1級と2級があり、障害厚生年金には1級~3級まであります。
障害年金は2階建ての構造となっており、初診日に厚生年金に加入していた方が障害等級1級または2級に認定された場合には、1級または2級の障害厚生年金のみならず、1級または2級の障害基礎年金ももらうことができます。
2 障害年金でもらえる金額(令和5年11月時点)
⑴ 障害基礎年金
ア 1級 67歳以下 年99万3750円+子の加算
68歳以上 年99万0750円+子の加算
イ 2級 67歳以下 年79万5000円+子の加算
68歳以上 年79万2600円+子の加算
⑵ 障害厚生年金
ア 1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額
報酬比例の年金額は、厚生年金の加入期間や給与等の額によって個人で異なる。
イ 2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額
ウ 3級 (報酬比例の年金額)
ただし、以下の最低保証額がある。
67歳以下 59万6300円
68歳以上 59万4500円
3 子の加算、配偶者の加給年金
⑴ 子の加算
2級以上の障害基礎年金には子の加算があります。
ここでいう「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子を指します
子2人目までは1人につき22万8700円、3人目からは1人につき7万6200円が加算されます(令和5年11月時点)。
⑵ 配偶者の加給年金額
2級以上の障害厚生年には配偶者の加給年金額が加算されます。
配偶者が65歳未満で、収入850万円未満または所得655万5000円未満であることが要件となります。
配偶者の加給年金額は22万8700円です。
4 障害年金に精通する弁護士または社会保険労務士にご相談ください
障害年金の申請では、障害基礎年金または障害厚生年金のいずれの申請となるか見極めた上で、加算などももれなく申請していかなければなりません。
一般の方が対応することは必ずしも容易ではないため、障害年金に精通する弁護士または社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。
私たちは、障害年金の申請手続を数多く取り扱っておりますので、四日市で障害年金についてお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
障害年金について相談・依頼するまでの流れ
1 電話やメールによるお問い合わせ
障害年金の制度は複雑であるため、自分が申請をしたら受給できるのか、受給できるとして何級に認定されるのか、何に注意して申請するべきか、一般の方が判断するのは難しいことです。
そういうときは、専門家に相談すれば、ある程度の見通しや、申請する上での注意点を聞くことができるので安心です。
相談する専門家を選ぶ場合には、インターネットで検索をしたり、広告を見た印象で決めたりするという方が多いでしょう。
障害年金に関する情報を得ようとインターネットを利用する中で、読んだ記事を執筆している専門家なら信用できそうと感じて問い合わせをしようと思った、という方も多いと思います。
当法人への問い合わせはフリーダイヤルまたはメールで受け付けております。
2 ご相談
問い合わせをすると、傷病名、症状の重さ、過去の通院歴、就労状況、年金保険料の支払状況等を確認されます。
そのうえで、障害年金を受給できる可能性があれば、専門家に直接会って相談することになるのが一般的です。
相談の中では、より詳しい手続きの進め方や見通し、依頼した場合の費用を聞くことができます。
専門家のキャラクターを知ることができることも、直接会うことの大きなメリットです。
障害年金の申請は一生の間で一度あるかないかのことですから、不安なことや分からないことがあれば、遠慮なく質問しましょう。
なお、当法人には無料でご相談いただくことができます。
また、事務所へのご来所が難しい場合には電話やウェブ会議でのご相談にも対応しています。
3 ご契約
相談の中で専門家からの説明を聞き、手続きの進め方や費用に納得がいき、専門家を信頼できそうだと判断した場合には、契約をすることになります。
その際は、トラブル防止のためにも、契約書を作成してもらうことが重要です。
契約書の内容についても、しっかりと説明をしてもらうようにしましょう。
当法人では、原則として、契約時にお金をお預かりすることはなく、障害年金が受給できなかった場合には費用は発生しません。
また、注意していただきたい事項については、重要事項説明書で説明をさせていただいています。
障害年金の申請を依頼する専門家の選び方
1 インターネットで検索
障害年金の専門家を探すのに一番手軽な手段は、インターネットで検索することでしょう。
いろいろなキーワードが考えられますが、「障害年金」と住んでいる地域名を組み合わせたものが代表的です。
さらに、ご自身の病名もキーワードにして検索することも考えられます。
社会保険労務士や弁護士のホームページでは、障害年金の制度の解説や過去に申請を行った事例の紹介、代表的な症状別の申請のポイント等が掲載されていますので、内容がどれくらい充実しているか比較するのも、専門家を選ぶ参考になると思います。
2 紹介
ご自身が通院している病院のソーシャルワーカーやケースワーカーに聞いてみたり、ご自身が利用している福祉施設の担当者に聞いてみると、専門家の紹介を受けられるかもしれません。
インターネットで検索して探すよりも、人のつながりを介した紹介のほうが安心感があります。
3 無料相談
専門家へのアプローチは、最初は電話やメールで問い合わせをするという場合が多いと思われます。
症状や通院歴、過去の年金の加入状況等を大まかに確認した上で、詳しい相談は対面でという場合が多いでしょう。
その際は、多くの専門家が無料で相談に対応してくれます。
対面での相談では、専門家の人柄に触れることができ、態度や説明の仕方、言葉遣い等が、信頼がおけそうかを判断する材料になります。
4 費用
費用がどれくらいかかるかも、専門家を選ぶ大切な要素です。
多くの専門家は、障害年金が受給できた場合に、障害年金の○か月分というように、年金額に応じた報酬額を設定しています。
また、事務手数料や着手金等、障害年金が受給できるか否かにかかわらず必要となる費用もありますので、金額だけでなく費用の形態にも注目して選ぶとよいと思います。
障害年金の申請を専門家に依頼する場合の料金
1 相談料
専門家に障害年金の相談をする場合、電話やメールで連絡をすると、概要の聴き取りをした後、対面で相談の時間を設けることが多いと思われます。
相談料はそうした相談の際に発生するものですが、障害年金を取扱っていることを積極的にアピールしている社労士事務所や弁護士事務所では、より多くの人に相談に来てもらうため、相談料を無料にしていることが多いです。
当法人も、障害年金の相談料は無料です。
2 着手金・手数料
着手金は、障害年金の手続きを依頼する契約をした時点で発生するもので、通常は契約をした時点か、契約後速やかに支払いをしなければなりません。
着手金は、障害年金を申請した結果不支給となっても、返還されることはありません。
また、着手金と同様に、障害年金が不支給となった場合でも支払う必要がある報酬として手数料の設定をしている社労士事務所や弁護士事務所もあります。
3 成功報酬金(成果報酬)
成功報酬金は、障害年金が支給された場合に発生するものです。
社労士事務所では、成果報酬という名目になっている場合が多いです。
支給される障害年金の○か月分や、初回支払額もしくは遡って支払われた金額の○パーセントという形で計算される場合が多いようです。
また、最低報酬金が設定されている場合もあります。
上記の着手金・手数料と成功報酬金・成果報酬を組み合わせている社労士事務所や弁護士事務所が多いようです。
弁護士法人心では、着手金なしの完全成功報酬制となっているため、もし障害年金が支給されなければ報酬は発生しません。
4 実費
郵送に必要な切手代、コピー代、FAX代や、病院から受診状況等証明書や診断書等を取り寄せる際に必要な文書料がかかります。
障害年金の対象となる人
1 初診日に公的年金制度に加入している場合
障害年金は、国民年金及び厚生年金という公的年金制度から給付されるものです。
したがって、原則として年金制度に加入している期間に初診日があること、すなわち初診日において年金制度の被保険者である場合に、障害年金の給付の対象となります。
⑴ 国民年金に加入している場合
国民年金の被保険者は、20歳以上60歳未満で、厚生年金等他の公的年金制度に加入していない人が該当します。
代表的なのは、自営業、無職、学生等の人で、1号被保険者と呼ばれます。
サラリーマンや公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者も国民年金の被保険者となり、3号被保険者と呼ばれます。
初診日に国民年金の1号被保険者と3号被保険者だった人は、保険料の納付要件を満たし、障害等級の2級または1級に認定された場合に障害基礎年金が支給されます。
⑵ 厚生年金(+国民年金)に加入している場合
厚生年金は20歳未満であっても加入でき、70歳になるまで加入することができます。
サラリーマンや公務員は、この厚生年金の被保険者となります。
厚生年金の被保険者は、原則として同時に国民年金にも加入することになっており、2号被保険者と呼ばれます。
初診日に厚生年金に加入していた人は、保険料の納付要件を満たし、障害等級の3級、2級または1級に認定された場合に障害厚生年金が支給されます。
また、同時に国民年金の2号被保険者でもあるため、2級または1級に認定された場合は同時に障害基礎年金も支給されます。
参考リンク:障害年金の種類
2 初診日において公的年金制度に加入していない場合
初診日に公的年金制度に加入していない場合であっても、例外的に障害年金の対象となる場合があります。
その一つが、初診日が20歳になる前である場合です。
初診日が20歳になる前である場合は、障害基礎年金の支給対象となります。
なお、初診日において20歳前であっても厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金(2級または1級の場合は障害基礎年金)の支給対象となります。
また、初診日において60歳以上65歳未満の日本国内に在住していた人も、障害基礎年金の支給対象となります。
病名が2つある場合の障害年金について
1 2つの病名に因果関係がある場合
病名が2つある場合の申請方法は、その2つの病気に因果関係がある場合とない場合に分けて考える必要があります。
2つの病気に因果関係があると考えられる場合は、それらはひと続きの病気と捉えられます。
そのため、先に発生した病気の初診日が、申請する際の初診日となります。
2つの病気に因果関係があるとされることが多いものの例には、以下のような組み合わせが挙げられます。
・発達障害とうつ病
・糖尿病と糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症および糖尿病性神経障害
・ステロイドの長期投与が必要な病気(全身性エリテマトーデス等)と特発性大腿骨頭壊死
・脳梗塞と手足の障害および高次脳機能障害
・転移前のがんと転移後のがん など
※個別のケースによっては、因果関係がないと判断される場合もあります。
病名が2つある場合の障害の重さは、併合認定という一定のルールのもとに、それぞれの病気による障害の重さを併せた重さの障害等級に認定されます。
ただし、精神の病名が2つある場合や内科的疾患が2つある場合には、2つの病気による障害の重さを総合的に判断して等級を決定します(総合認定)。
2 2つの病名に因果関係がない場合
2つの病名に因果関係がない場合は、それぞれ別の障害として取り扱われます。
そのため、それぞれの病気に対して初診日があることになります。
それぞれの病気について障害年金の受給権が発生した場合は、併合認定または総合認定により、2つの障害年金の障害の程度を併せた等級の障害年金が新たに発生することになります。
3 複数の病名がある方は専門家にご相談ください
2つの病名がある場合、そこに因果関係があるかないかの判断は難しい面があります。
この場合、上記1で挙げたような「因果関係があると判断されやすい場合」を参考にしつつ、はっきりしない場合には主治医の見解を確認するなどして、障害年金の申請について見通しを立てていく必要があります。
どのように申請を進めるかお悩みの場合は、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談することがおすすめです。
私たちも障害年金のご相談やご依頼を承っておりますので、四日市でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
障害年金はいつから支給されるのか
1 障害年金の申請から支給開始までは約4か月半
障害年金の申請をしてから審査の結果がわかるまでには、おおむね3か月程度の時間がかかります。
日本年金機構から申請内容に関して問い合わせがあったり、調査が行われたりする場合には、もっと時間がかかる場合もあります。
審査の結果が通知されてから最初に年金が振り込まれるまでには、1か月から1か月半程度の時間がかかります。
そのため、申請から最初に障害年金が支給されるまでには、(3か月程度)+(一か月半程度)で、約4か月半はかかると想定していただければと思います。
2 いつの時点からの障害年金が支給対象となるか
⑴ 障害認定日請求の場合
障害の原因となったケガや病気で初めて医療機関の診察を受けた日を初診日といいます。
障害年金では、原則として初診日から1年6か月経過した日を障害認定日として、障害の程度が障害等級に該当するかを審査することになっています。
なお、脳梗塞による機能障害や人工関節の挿入置換、手足の切断、人工透析、人工弁、ペースメーカー、人工血管等の場合には、初診日から1年6か月経過する前の日を障害認定日として扱う特例があります。
障害認定日時点での症状が等級に該当した場合には、障害認定日が属する月の翌月分からの障害年金が支給されます。
そのため、障害認定日が過去にある場合には、その時点にさかのぼって年金を請求することが可能です。
ただし、障害認定日が5年以上前である場合には、5年を経過した分は時効により消滅することには注意が必要です。
過去にさかのぼって請求する遡及請求については、こちらのQ&Aページをご覧ください。
⑵ 事後重症請求の場合
障害認定日の時点では障害等級に該当するほど障害の程度が重くなかったけれども、途中で障害の程度が重くなったという場合には、請求時点での障害の程度が障害等級に該当するかを審査してもらうことができます。
請求時点での症状が等級に該当した場合は、請求日が属する月の翌月の分からの障害年金が支給されることになります。
3 支給について不安があるなら私たちへご相談ください
このように、障害年金の制度は複雑で、ご自分のケースが上記のどの場合にあたるのか、一般の方には判断が難しいと思われます。
私たちは、お客様のお話を伺った上で、お客様の場合は障害年金が支給されるのかどうかを診断する「障害年金無料診断サービス」を行っております。
その他にも、いつから受給できそうかや、依頼時の費用はどれくらいかなどについて、原則無料でご相談いただくことが可能です。
障害年金を受給できる可能性があるのか、いつから支給されるのかを疑問に思っておられる方は、ぜひ私たちにご相談ください。
特に障害年金の申請を急いだ方が良い場合
1 障害認定日から1年が近づいている場合
障害年金の制度では、障害の原因となったケガや病気で初めて診察を受けた日のことを初診日といいます。
また、初診日から原則として1年6か月が経過した日を障害認定日といいます。
障害認定日時点での診断書を提出して障害等級に該当すれば、障害認定日が属する月の翌月から障害年金が支給されることになります。
このような請求の仕方を「認定日請求」といいます。
障害認定日から1年以内に申請をする際は、障害認定日時点での診断書1通で足りますが、1年以上たってから申請をする場合は、障害認定日時点での診断書と現在の診断書の計2通が必要となります。
したがって、障害認定日から1年が近づいている場合は、申請を急いだ方が良いでしょう。
2 事後重症請求ではなるべく急いだ方が良い
障害認定日の症状は障害等級に該当するほど重くはなかったけれども、現在症状が重くなっているという場合、現在の診断書1通を提出し、障害等級に該当すれば、申請した日が属する月の翌月から障害年金が支給されることになります。
このような請求の仕方を「事後重症請求」といいます。
この場合、申請が遅くなればその分だけ受給できるタイミングも遅くなるため、なるべく申請を急いだ方が良いといえます。
また、事後重症請求ができるのは65歳になるまでに限られているため、65歳の誕生日が迫っている場合は申請を急ぐ必要があります。
3 遺族厚生年金との関係で急いだ方が良いケースも
1級または2級の障害厚生年金を受け取っている人が亡くなった場合、遺族には遺族厚生年金の受給権が発生します。
3級の障害厚生年金を受け取っている人が亡くなった場合でも、亡くなる直前には1級または2級の状態であったとみなされ、遺族に遺族厚生年金の受給権が発生する取り扱いとなっています。
そこで、他の遺族厚生年金の要件を満たさない場合で、末期がんなど死期が迫っている場合には、遺族厚生年金の受給権を確保するため、申請を急ぐ必要があります。
何歳から障害年金を受給できるのか
1 障害基礎年金は20歳を超えてから受給可能
障害基礎年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)において、原則、国民年金の被保険者であるか、60歳以上65歳で日本国内に在住している必要があります。
国民年金は20歳から強制加入となります。
そのため、20歳になって国民年金に加入してすぐに初診日があり、そこから1年6か月が経過して障害認定日が来たという場合は、障害年金の受給が可能です。
ただし、1年6か月が経過しなくても障害認定日となる特例があります。
2 20歳前障害の障害年金
初診日が20歳前にあり、まだ年金制度に加入していない場合でも、障害年金を受給することは可能です。
この場合は、20歳になるか、初診日から1年6か月経過するか、どちらか遅い日が障害認定日となります。
このように、初診日が20歳前にある場合に支給される障害年金を「20歳前障害の障害年金」と呼びます。
20歳前障害の障害年金は、初診日の前日において国民年金保険料を支払っていたかは問われませんが、一定以上の所得があると減額されたり支給停止されたりするという特徴があります。
3 障害厚生年金は20歳未満でも受給可能
一方、初診日において厚生年金に加入していた場合には、20歳前障害の障害年金ではなく、通常の障害厚生年金が支給されます。
したがって、障害認定日において20歳未満の場合には、20歳未満でも障害厚生年金を受給することが可能です。
4 疑問があればご相談を
障害年金は複雑な制度です。
受給するためには要件があり、提出書類の作成や、申請に必要となる添付資料も用意しなければなりません。
ご自身が受給可能かどうかなど、疑問があれば私たちにご相談いただければと思います。
相談の流れはこちらのページでご覧いただけます。
相談料は原則無料となっており、お電話からもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。
働きながらでも障害年金を受給できるケースについて
1 外部障害の場合
眼や耳、手足等の外部障害のように、障害の重さが検査の数値で表され、認定基準がはっきりしている障害に関しては、診断書に記載された数値を認定基準に当てはめて等級が認定されます。
そのため、働いているか否かが等級の認定に影響することはあまりありません。
2 内部障害や精神障害の場合
しかしながら、内臓、神経、免疫等の内部障害や精神障害は障害の重さを数値で表すことが難しく、外部障害のような明確な認定基準を定めることが困難であるため、働いている場合には障害の程度が重くないと判断される可能性があります。
もともと障害年金の等級は、障害によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかによって定義されているという側面があります。
そのため、「働いている」イコール「障害の程度が軽い」という判断を招きやすいのです。
したがって、一般企業の障害者枠で働いている、就労移行支援や就労継続支援で働いている、勤務先から業務の負担を軽減してもらうなど特別な配慮をしてもらっている等の場合は、その内容を主治医にしっかりと伝え、診断書に反映してもらう必要があります。
なお、内部障害の場合でも、人工透析をしている等、認定基準に該当することで、働いているか否かを問わず等級に認定される場合もあります。
働いているけれど、自分の障害でも等級が認定されるのか知りたいという方は、お気軽に私たちまでお問い合わせください。
障害年金の所得制限
1 収入や財産とは原則として関係ありません
原則として、障害年金は収入や財産があっても受給することができます。
なお、同一の原因により傷病手当金や労災保険給付、加害者からの損害賠償を受け取る場合は、それぞれの制度との間で金額の調整が行われます。
2 20歳前障害の所得制限
例外として、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関で診察を受けた日)が20歳より前にある場合は、年金保険料を負担しなくても障害年金が支給されるため所得制限が設けられています。
2023年4月時点では、1人世帯の場合、所得が370万4,000円を超えると2分の1が支給停止され、所得が472万1,000円を超えると全額が支給停止されます。
扶養親族が増えると、これらの所得制限の基準となる金額が上がります。
2分の1の支給停止の場合、子に対する加給年金は全額が支給されますが、全額が支給停止される場合、子に対する加給年金も全額が支給停止されます。
障害年金が受給できるケースとは
1 障害年金の概要
障害年金は、ケガや病気によって障害が生じ、日常生活・労働等に支障が出るようになった場合に、その方の生活の保障を目的として支給される公的な年金です。
ケガや病気となった原因は問われません。
公的な年金と述べたとおり、国が設けた制度です。
具体的には、障害基礎年金は国民年金法で、障害厚生年金は厚生年金保険法によって規定されています。
2 障害年金を受給するための要件
1つ目に挙げられるのが初診日要件で、障害をもたらしたケガや病気で初めて通院した年月日を特定しなければならないというものです。
診療録(カルテ)を見れば容易にわかるのではと考える方がいるかもしれませんが、何度も転院をしているうちにどこが初診かわからなくなったり、最初の通院から何年も経過して記録が破棄されたりするケースが散見され、そのような場合は初診日の特定に難儀することになります。
2つ目に挙げられるのが保険料納付要件で、初診日の2か月前時点を基準に、所定の保険料を納付しているか・免除手続きを受けていなければならないというものです。
「保険」である以上、保険料を納めていないと、基本的に保険金を受け取ることはできません。
なお、保険料を納付していたかどうかわからない場合は、年金事務所に照会をすればほぼ確実に回答してくれますので、初診日の特定ほどの困難さはありません。
3つ目に挙げられるのが障害状態納付要件で、障害の程度が所定の域に達していなければならないというものです。
基本的には、初診日から1年半年経過したときの状態が対象になりますが、一部にはそこまでの期間経過を要しない障害もあります。
障害厚生年金は、障害の程度に応じた3つの等級に加えて手当金が用意されているため、障害基礎年金のみの場合に比べて広く認定されることになります。
3 その他障害年金に際して大事なこと
実際に、障害年金の申請を行うことが必要です。
前述の3要件を満たしただけでは障害年金は交付されないため、申請手続きを行って障害認定を受けなければなりません。
当たり前のことのように思われるかもしれませんが、申請をしていないために障害年金を受け取っていない方が相当数いることから、申請を行っていただくことをおすすめします。
障害年金申請の手続きの流れ
1 初診日と年金要件の確認
障害年金申請の手続きでは、初診日がいつであるか、保険料をきちんと納付しているかどうかということが大切となりますので、事前に確認しておくとよいです。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医(以下「医師等」といいます)の診療を受けた日です。
発病した日ではないので、間違わないようご注意ください。
初診日が20歳未満であった場合を除き、年金納付について次の①または②を満たす必要があります(※どちらかでOK)。
① 初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること
② 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(初診日が令和8年4月1日前かつ65歳未満)
このような年金保険料の納付要件は、昭和61年4月1日以降の初診日の障害について適用されます。
2 関係書類の作成・取付け
一部例外はありますが、基本的に初診日から1年6か月経過後が障害認定日となります。
上記の期間が経過しても障害が残っていれば、障害年金申請用の書類の作成・取付けを行います。
受診状況等証明書や診断書は、所定の書式に基づき、医師等に作成してもらいます。
診断書については記載事項が多いため、経歴(病歴含む)、生活状況、就労状況等を書面にまとめておくと、医師等の手間が軽減され、スムーズに進むと思われます。
病歴・就労状況等申立書は、申請者側が作成します。
難しいと感じた場合は、専門職に依頼することも検討すべきです。
戸籍謄本(抄本)、住民票、所得証明書等も取り付けします。
加算額の対象に該当する子や配偶者がいる場合は、証明範囲が拡大されたり、別途必要な書類を求められたりしますので、より慎重に確認しておくべきだと思います。
3 申請・審査・支給決定
必要書類が揃えば、年金事務所等に裁定請求書(年金請求書類)を提出します。
順調に進むと、3~4か月で審査が終了し、申請者住所に郵便で決定通知が届きます。
障害認定された場合は「年金決定通知書(年金証書)」が、障害の程度が所定の域に達していない場合には「不支給決定通知書」が、保険料納付要件を満たしていなかったりした場合には「却下通知書」が届きます。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 単純ではない事務手続き
適切な認定を受けるためには、漏れなく書類を整える必要があります。
例えば、初診日を証明する「受診状況等証明書」、障害の状態を証明する「診断書」、今までの病状や就労状況などを報告する「病歴・就労状況等申立書」が挙げられます。
上記の書類は、障害年金の審査において非常に重視されるものであり、ただ書いてもらう・書くという対応は望ましくなく、専門家の助力を得た方がよいです。
また、申請書類の作成や提出のため、医療機関や年金事務所に何度も足を運んだり、担当者から様々な照会を受けたりすることがあります。
それらを、専門家の支援なく、お一人で対応することは、相当な労力がかかるかと思います。
2 傷病になってから何年も経過している場合の証明の困難さ
⑴ 「受診状況等証明書」の作成を依頼
原則としては、初診を受けた医療機関に「受診状況等証明書」の作成を依頼することが求められます。
しかし、診療録(カルテ)の保管期間は、完結の日(※ 診療が完了した日と解釈)から5年とされています。
そのため、治療終了や転院から5年以上経過していると、医療機関から既に医療記録が残されていない等の理由で、「受診状況等証明書」の作成を断られることがあります。
⑵ 「受診状況等証明書」が用意できない場合
「受診状況等証明書」が用意できない場合、「受診状況など証明書が添付できない申立書」を作成し、診療録(カルテ)以外の証明書類を添付することが必要となります。
参考例として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳、生命保険などの給付申請時の診断書、お薬手帳、領収書、診察券等も可能です。
⑶ 上記の証明書類も無い場合
上記の証明書類も無い場合は、第三者証明を提出することになります。
第三者証明とは、過去の受診について事実を知っている第三者に証明してもらう方法です。
三親等以内の親族以外の親戚、知人、上司、民生委員、学生時代の先生、医療従事者など、初診の頃の受診について実際に把握している人であれば、第三者証明の作成を依頼することができます。
ただ、20歳以降の傷病の場合、医療従事者以外の第三者証明だけでは原則認められないため、その他の参考資料をあわせる必要があるほか、適切な第三者がなかなか見つからないという問題があります。
このように、「受診状況等証明書」以外で初診日を証明することは、容易ではないため、専門家の支援を受けるのがおすすめです。
3 スムーズな請求を行うなら専門家へ依頼を
障害年金は、ご自身で請求することは可能ですが、前述のとおり簡単とは言い難く、中には独力で判断・対応することが困難な場合もあります。
そして、不支給になった場合、審査請求を行うことも可能ですが、前回手続き時に提出した資料を再度確認され、これが最後まで足を引っ張る可能性もあります。
専門家に相談をすれば、一部の手続きを除き、専門家がほとんどの手続きを代わりに行いますので、労力もかなり軽減されます。
より適切な障害年金の受給に向けて、アドバイスを受けることもできます。
障害年金を申請しようとお考えの方は、ぜひ当法人へご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時
土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒510-0075三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F
0120-25-2403
障害年金の申請をお考えの方はご相談ください
そのような場合、障害年金の給付が受けられる可能性があります。
障害年金は、身体的なものだけでなく、精神障害についても給付の対象となる場合があります。
そのため、まだ給付を受けていないという場合は、一度条件等を確認し、申請についてご検討いただくことをおすすめします。
当サイトで障害年金に関することや申請のご相談についてご案内をしていますので、ご覧ください。
障害年金の場合、受給要件を満たしているかどうか、障害の程度がどれくらいかという審査は書面で行われます。
そして、認定された等級によって、受給できる金額が変わります。
そのため、書類に不備がないかどうか、障害の状態を適切に伝えられるかどうかということが非常に重要です。
障害の状態は、診断書のほか、病歴・就労状況等申立書で伝えることができますが、どうすればきちんと伝わるかがわからない方も多いのではないでしょうか。
書類を適切に用意し、実際の障害の程度に合った年金を受給するためには、お一人で申請を行うのではなく専門家に依頼されることをおすすめします。
当法人では、障害年金チームを作り、障害年金に関するご相談に対応する体制を整えています。
障害年金の受給に向けてしっかりと対応させていただきますので、四日市やその周辺にお住まいで障害年金の申請をお考えの方はご相談ください。
障害年金の申請についてご依頼いただくにあたっては、基本的に初期費用がかからないようにしていますので、申請が可能かどうかわからないというような場合や、費用の支払いに不安があるという場合でも、お気軽にご利用いただけます。