選ばれる理由
1 弁護士と社会保険労務士が連携
当法人では、弁護士と、心グループに所属する社会保険労務士が連携して障害年金の業務に対応しています。
社会保険労務士は年金の専門家であり、障害年金の申請は社会保険労務士が取り扱っているのが一般的です。
障害年金は複雑な公的年金制度の一部であり、老齢年金や遺族年金も含めた年金制度全体の理解が欠かせませんし、健康保険や労災保険等、社会保険労務士の専門分野の知識が必要となってくることもあります。
一方で、弁護士は社会保険労務士にはない代理権限があるため、診断書等を作成する医師と直接やりとりすることが可能です。
また、弁護士は証拠収集等に独自の調査手段を持っているため、障害年金の受給要件を満たしていることを示すことが困難な事案に強みがあります。
2 障害年金チームが対応
当法人は、それぞれの弁護士が担当分野を持ち、その分野の経験を集中的に積むことで、質の高いサービスを提供することを特徴としています。
障害年金に関しても、障害年金を重点的に担当する弁護士を置き、その弁護士が集まって研修や情報交換、事例の研究等を行うことで、当法人全体としてのノウハウの蓄積を行っております。
障害年金は幅広い傷病を対象としているため、様々なケガや病気に対して知識や経験があることが非常に重要であり、だからこそ、チームとして蓄積したノウハウを活用することができる分野です。
3 受給できなければ報酬の負担はナシ
当法人では、原則として障害年金の申請は初期費用0円で対応しております。
審査の結果、障害年金が受給できなかった場合には報酬は発生しません。
障害年金が受給できた場合には、支給された障害年金から報酬をお支払いいただくことになります。
※事案の内容に応じて、初期費用が生じる場合がありますが、その際には事前にお客様にお伝えをいたします。
4 個室の相談スペース
当法人は、お客様から様々な内容のご相談をいただくことから、各事務所に個室の相談スペースをご用意し、会話が漏れ聞こえないように通路に音楽を流しています。
また、弁護士には厳しい守秘義務が課せられています。
障害年金のご相談では、ご病気や障害の状態などセンシティブな内容をうかがうことがありますが、安心してご相談いただけます。
5 電話やテレビ電話でもご相談いただけます
障害年金については、事務所でのご相談のほか、お電話やテレビ電話でのご相談にも対応しております。
事前にメール等で資料をお送りいただき、それを見ながらお話しさせていただくことも可能です。
外出が難しいという方や、なかなか事務所に出向く時間を取るのが難しいという方は、電話相談・テレビ電話相談をご活用ください。
受付時間
平日 9時~21時
土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒510-0075三重県四日市市
安島1-2-29
MIZUTANIビル3F
0120-25-2403