障害年金の受給要件・等級
1 障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害状態要件」の3つを全て満たすことが必要です。
⑴ 初診日要件
初診日に公的年金制度に加入していることが必要です。
初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金の支給対象になります。
また、初診日に20歳到達前である場合と、60歳以上65歳未満の場合も障害基礎年金の支給対象となります。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関で診察を受けた日のことをいいます。
初診日は申請者の記憶だけでは認められず、原則として医師に証明してもらう必要があります。
⑵ 保険料納付要件
初診日の前日において、以下の2つの条件のどちらかを満たしている必要があります(初診日以降に保険料を追納して以下の条件を満たしても認められません)。
・初診日の前々月までの年金に加入していた期間の3分の2以上の期間で、保険料が納付または免除されていること
・初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日に65歳未満の場合に限る)
ただし、初診日が20歳に到達する以前の場合は、上記の保険料納付要件は問われません。
⑶ 原則として、初診日から1年6か月を経過した障害認定日において、一定程度の障害の状態にあることが必要です。
また、障害認定日時点では障害の程度が軽くても、障害認定日以降、障害の状態が悪化して一定程度の状態になった場合にも、障害年金が支給されます。
なお、以下のように、1年6か月を経過する前の日が障害認定日となる場合があります。
または手術日から6か月経過した日
2 受給要件の審査
障害年金の審査は、日本年金機構で行われます。
障害の程度は、認定基準に沿って認定医が判断します。
審査の過程では、診断書や初診日の証明書を記載した医師への照会が行われることもあります。
審査にかかる時間は3か月程度か、あるいはそれよりも長いこともあります。
3 障害年金の等級
障害基礎年金には1級と2級があり、障害厚生年金には1級から3級までがあり、ともに最も障害の程度が重いのが1級です。
また、障害厚生年金は、3級に満たない一定程度の障害の状態である場合に、障害手当金が支給されます。
どのような障害の状態が何級にあたるかは、国民年金法施行令別表、厚生年金法施行令別表第1及び第2に具体的に規定されていますが、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」には、次のとおり基本な考え方が示されています。
1級
他人の介助を受けなければほとんど自分にとって必要なことができない程度の状態であり、例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないものとされています。
2級
日常生活が著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態で、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものとされています。
3級
労働が著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態とされています。
障害手当金
傷病が治ったもの(これ以上治療しても良くならない状態)であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度とされています。
精神の障害は対象になりません。
また、障害手当金に相当する状態であって、まだ傷病が治っていない場合は3級に認定されることになっています。
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