障害年金を受給するためのポイント

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年02月24日

1 初診日が証明できること

 障害年金の申請ではまず、障害の原因となった病気やケガで、初めて医療機関の診察を受けた日を特定することが必要となります。

 初診日は、申請する人の記憶のみで認められるものではなく、原則として初診日に受診した医療機関の証明が必要となります。

 初診日から長期間が経過している場合には、初診日に受診した医療機関が廃院している場合や、カルテが廃棄されている場合があり、このような場合には初診日の証明が難しくなります。

 初診日に受診した医療機関の証明が得られない場合には、その後に受診した医療機関に、最初に受診した医療機関の紹介状が保存されていないか、その医療機関のカルテに最初に受診した医療機関の初診日が記載されていないかを確認したり、初診日当時のことを知る知人等の第三者に証明をしてもらったりすること等ができないかを検討することになります。

2 保険料を支払っていること

 障害年金を受給するためには、初診日の前日の時点において、公的年金制度に加入してから初診日の前々月までの期間のうち3分の2以上の期間で保険料を支払っているか、または初診日の前々月までの1年間に保険料の未納が無いことが必要です。

 保険料の納付の免除を受けている場合は、保険料を支払ったものとみなされます。

3 障害等級に該当すること

 障害年金の制度は、原則として初診日の1年6か月後の障害認定日における障害の状態を審査して等級を認定します。

 また、障害認定日には障害等級に該当しなくても、その後の障害の状態が悪化した場合には、65歳になるまではいつでも障害の状態を審査してもらうことができます。

4 専門家に相談すること

 障害年金の制度は大変複雑です。

 初診日の考え方に関しても、ここでは書き切れないほど様々な要素があります。

 また、どの時点のどのような種類の診断書を提出すればよいかの判断も、難しいものがあります。

 ですので、まずは障害年金に詳しい専門家に依頼するのが安心です。

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