障害年金で必要な書類

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年02月27日

1 診断書

 障害年金の申請で一番重要な書類が診断書です。

 障害年金の診断書には8つの種類があり、どの診断書であれば障害の状態を適切に反映できるかという観点から選ぶことが大切です。

 場合によっては、1つの病気やケガに対して複数の診断書を提出することもあります。

 また、主治医に診断書を書いてもらうにあたっては、あらかじめ、自身の症状や障害の状態をできる限り詳しく主治医に伝えておく必要があります。

2 病歴・就労状況等申立書

 病歴・就労状況等申立書は、障害の原因となった病気やケガが発生してから現在に至るまで、どの病院に通院し、どのような症状があり、日常生活や仕事の状況はどうだったか、また、診断書作成時点での日常生活や仕事の状況はどのようなものであるかを記載する書類です。

 障害年金は医学的な観点から審査されますが、病歴・就労状況等申立書は申請する人が自ら作ることができる書類であり、診断書や受診状況等証明書の記載内容を補完する役割があります。

3 受診状況等証明書

 受診状況等証明書は、障害の原因となった症状で初めて医療機関を受診した日(初診日)を、その最初に受診した医療機関で証明してもらうための書類です。

 もし、最初に受診した医療機関が廃院していたりカルテが廃棄されていたりする場合には、2番目に受診した医療機関に受診状況等証明書を書いてもらい、その中に最初に受診した医療機関を初めて受診した日の記載が無いか、つまり、初診日を証明できる資料が2番目の医療機関にあるかを確認することになります。

 2番目の医療機関で書いてもらった受診状況等証明書に、最初に受診した医療機関を初めて受診した日の記載が無く、初診日が証明できない場合は、3番目の医療機関で受診状況等証明書を書いてもらうことになり、以下、初診日が証明できるまで、現在受診している医療機関に至るまでくり返すこととなります。

 なお、最初に受診した医療機関と診断書を書いてもらう医療機関が同じ場合には、受診状況等証明書の提出は必要ありません。

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