額改定請求について
1 額改定請求とは
障害年金を受給中に障害の程度が重くなった場合には、上位の等級に認定して受給額を増額するよう請求する「額改定請求」を行うことができます。
額改定請求の結果、上位の等級に認定されれば、現在の症状にあった適切な金額の障害年金を受給できるようになります。
2 額改定請求ができるパターン
・障害年金を受給する権利が発生した日から1年以上が経過している方
・障害の程度の診査を受けた日(更新等により等級が変更された日や額改定請求した日)から1年以上が経過している方
原則として上記の条件に該当する場合には、額改定請求を行うことができます。
また、明らかに障害の程度が重くなったと認められる一定の場合には、例外的に、障害年金を受給する権利が発生した日または障害の程度の診査を受けた日から1年間が経過していなくても、額改定請求を行うことができます。
3 額改定請求ができないパターン
・障害年金を受給する権利が発生した日から1年が経過していない方
・障害の程度の診査を受けた日(更新等により等級が変更された日や額改定請求した日)から1年が経過していない方
・障害厚生年金3級を受給していて、65歳に達する日の前日までに一度も1級、2級に該当したことがない、現在65歳以上の方
上記に当てはまる場合は額改定申請を行うことができません。
・障害厚生年金3級を受給しており、障害の程度が1級や2級に該当するほど重くなった場合には、65歳に達する前に額改定請求を行う必要があります。
4 額改定請求に関してお困りの方へ
額改定請求をお考えの方の中には、「障害年金を受給する権利が発生した日」を、障害年金の給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、障害年金は受給する権利が発生した日が属する月の翌月から給付が開始されますので、注意が必要です。
このように、額改定請求ができるかどうかは判断しづらい部分もありますので、額改定請求が可能かどうか知りたいという方や、額改定請求でお困りの方は、お気軽にご相談ください。