不支給決定通知書が届いた場合
1 不支給決定通知書が届いてから3か月以内の方へ
⑴ 不服申し立て(審査請求)とは
障害年金の請求に対して不支給が決定した場合、「不支給決定通知書」が届きます。
障害年金が不支給となったことに納得できない場合は、不支給決定通知書を受け取ってから3か月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
不服申し立ては、請求時に提出した書類で障害年金が支給されないのは納得がいかないため、もう一度審査するように求めるということです。
⑵ 不服申し立ての流れ
不服申し立て(審査請求)を行うと、厚生労働省の出先機関である地方厚生局の社会保険審査官が審査を行います。
審査の結果、審査請求が棄却された場合、つまり不支給のまま変わらない場合には、さらに不服申し立て(再審査請求)を行うことができます。
再審査請求をすると、厚生労働省に設置された社会保険審査会で公開の審査が行われ、そこでも棄却された場合、つまり不支給のまま変わらない場合には、行政訴訟を提起することができます。
⑶ ご相談ください
不服申し立てには期限が定められており、不支給の決定に対してどのように反論するか、どのような書類を提出するかの検討や準備が必要になり、ご自身で行うことは容易ではないため、専門家への相談をおすすめいたします。
障害年金を集中的に取り扱う者がしっかりと対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
2 不支給決定通知書が届いてから3か月を過ぎてしまった方へ
⑴ 3か月が経過してしまった場合
不支給決定通知書を受け取ってから3か月が経過してしまった場合、不服申し立て(審査請求)を行うことはできないため、「再請求」という手段で支給を目指すことになります。
⑵ 再請求とは
再請求はもう一度障害年金の請求をすることで、診断書等の必要書類を初めから集め直すことになります。
不支給となってしまったときと同じ内容の診断書や添付書類を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再請求する際には、どのように書類を整えれば支給される可能性があるのかを踏まえ、しっかりと準備を行うことが必要です。