人工透析で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 人工透析を受けており仕事に支障がある

 ☑ 人工透析を始めることになった

 ☑ 人工透析で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →人工透析でも、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 人工透析に関する障害年金の認定基準

 障害年金の認定基準では、人工透析療法施行中のものは2級と認定するとされています。

 主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定することとされています。

 また、人工透析をしている場合の障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を超える場合を除き、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日とされています。

3 人工透析で障害年金申請する際のポイント

 腎臓は、血液中の老廃物をろ過し、尿として体外に排出する機能を担っていますが、腎臓の機能が衰えると老廃物を排出できなくなり、尿毒症等を引き起こして生命にかかわります。

 そこで、血液から老廃物を人工的にろ過する人工透析が必要になります。

 認定基準のとおり、人工透析を行っていれば、仕事をしているか等の事情にかかわらず2級に認定されます。

 また、初診日から1年6か月以内であれば、人工透析を受け始めてから3か月後が障害認定日となります。

 ただし、一般的には腎臓は長い時間を経過して悪化していくことが多いため、人工透析を受け始めた時点で、既に初診日から1年6か月以上が経過している場合が多いです。

 人工透析に至った原因には様々な病気がありますが、その中でも最も割合が多いのが糖尿病の合併症です。

 その場合、糖尿病の症状で初めて医療機関で診察を受けた日が初診日となります。

4 人工透析で受給が認められた事例

 <事例1>

 女性

 40代

 障害基礎年金 2級

 年金額 約80万円(10万円未満四捨五入)

     (遡り受給約300万円)

 遺伝性の腎臓病との診断を受け、徐々に悪化して約4年で人工透析をすることになりました。

 障害認定日時点ではまだ人工透析を受けていませんでしたが、腎臓の衰えからくる貧血がひどかったことを病歴・就労状況等申立書に記載し、障害認定日に遡って2級に認定されました。

5 人工透析と障害年金に関するQ&A

Q 働いていても人工透析で障害年金を受け取れますか?

A 認定基準では、人工透析を行っている場合は2級に認定するとされています。

 そのため、働いているか否かや、その他の事情を問わず2級に認定されることになっています。

 

Q 糖尿病で人工透析以外の合併症がある場合、どのように申請すればよいですか?

A 糖尿病の合併症は、腎臓のほか、眼や末梢神経に現れます。

 糖尿病そのものと腎臓の障害に関しては、同じ診断書に記載してもらうことができます。

 眼に障害がある場合は眼の障害用の診断書を記載してもらいます。

 足の切断等がある場合には肢体の障害用の診断書を記載してもらい、合わせて申請時に提出します。

 

Q 人工透析で診断書を依頼する際のポイントは何ですか?

A いつから人工透析を行っているかを正確に記載してもらえば、2級には認定されると言えます。

 ただし、人工透析は腎臓の機能が低下した結果であり、その原因となった病気があるので、その症状についてもしっかりと記載してもらうことにより、症状の重さによっては1級に認定される可能性も出てきます。

6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

 ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

 ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

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