がんで障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 抗がん剤の副作用で、仕事や日常生活に支障がある

☑ がんの手術をしたが、後遺症に苦しんでいる

☑ がんで障害年金が受給できるかについて知りたい

→がんでも、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 がんに関する障害年金の認定基準

 障害年金の認定基準において、がんついては「悪性新生物による障害」という項目に記載されており、日常生活で身の回りのことを一人でできない程度の障害があるものを1級、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害があるものを3級としています。

 認定基準では、がんによって生じる障害は、がんそのものによって生じる局所の障害、がんそのものによる全身の衰弱または機能の障害、がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱または機能の障害の3つに区分されており、抗がん剤等の副作用や手術による後遺症等も認定の対象になります。

3 がんで障害年金申請する際のポイント

 障害年金用の診断書は8種類あります。

 がんによる症状は、がんが発生または転移した部位やどのような治療を行ったかによって様々であり、それらの症状に合わせて、どの種類の診断書を書いてもらうのかを選ぶ必要があります。

 がんそのものによる全身の衰弱については「その他の障害用」の診断書を用い、例えば手や脚等の機能に障害がある場合は「肢体の障害用」の診断書を用いることになります。

 がんが転移または再発した場合に初診日がいつになるかが問題となりますが、主治医が転移または再発であると判断した場合には、原発のがんの初診日が初診日となります。

 転移または再発ではなく、別々のがんであると判断された場合には、別傷病としてそれぞれに初診日があることになります。

 がんで手術をして人工肛門造設や尿路変更術を行った場合は、造設日、変更術を行った日から6か月後が障害認定日となり、新膀胱を造設した場合は造設日が障害認定日となります(いずれも、初診日から1年6か月を超える場合を除く)。

4 がんと障害年金に関するQ&A

Q がんのどのような症状が認定の対象になりますか?

A がんそのものによる全身の衰弱や、がんが発生した内臓の機能による障害のほか、抗がん剤の副作用による倦怠感等も認定の対象になります。

 痛みは原則として障害年金の認定の対象とはなりませんが、がんに伴う痛みは認定の対象となります。

 がんで手術をし、人工肛門、新膀胱の造設をした場合や、尿路変更術を行った場合は、3級に認定されます。

 

Q がんで社会的治癒は認められますか?

A  社会的治癒とは、医学的には完治したとは言えなくても、病気がよくなって治療をする必要がなくなり、一定期間通常の生活を営んでいた場合に、その一定期間の前後を別傷病とみなして、病気が再び悪化した時を初診日とするものです。

 がんでも、手術等の治療で一旦がんがなくなり、その後受診していたとしても、経過観察や予防的治療の範囲であると認められれば、社会的治癒が認められる可能性があります。

 

Q 受給後、症状が進行した場合はどうなりますか?

A 障害年金を受給し始めた後、症状が悪化し、障害の状態が上位の等級に該当すると考えられる場合は、額改定請求という手続きを行うことができます。

 ただし、額改定請求は障害年金の受給権が発生してから1年間は行うことができません。

 また、更新の際に等級が下がるか上った場合も、額改定請求は1年間行うことができません。

 更新の際に等級が変わらなかった場合は、いつでも額改定請求をすることができます。

 ただし、額改定請求をしたが認められず、等級に変化がなかった場合には1年間額改定請求をすることができないため、どのタイミングで額改定請求を行うかは慎重な見極めが必要です。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

 ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

 ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

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