心疾患で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 心疾患で日常生活が不自由だ

 ☑ 心疾患が原因で収入が減ってしまった

 ☑ ペースメーカーや人工弁で障害年金が受給できるかについて知りたい

 →心疾患でも、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 心疾患に関する障害年金の認定基準

 障害年金の認定基準では、心疾患は弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に分けられています。

 認定基準では、それぞれの疾患について、どのような症状が等級に該当するかが例示されており、その中では、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見に加え、心電図、心カテーテル検査、心エコー検査等の検査所見、日常生活や労働に支障があるかといった要素が挙げられています。

 弁疾患においては人工弁を装着したものを3級、難治性不整脈においてはペースメーカー、ICD(植込み型除細動器)を装着したものは3級とされています。

 また、心臓移植、人工心臓の場合は手術後に1級、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)の場合は手術後に2級に認定し、1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは等級の再認定をするとされています。

3 心疾患で障害年金申請する際のポイント

 通常、障害年金の申請では、初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日とし、障害認定日時点での症状が障害等級に該当すると認められた場合には、翌月分からの障害年金が支給されますが、ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した場合には、それらを装着した日(初診日から数えて1年6か月を超える場合を除く)が障害認定日となる特例があるため、通常よりも早く障害年金を受給することができます。

 また、診断書を作成してもらう前に、どのような自覚症状があるか、日常生活や働くことに支障がないかについてしっかりと伝えること、心電図、心カテーテル検査、心エコー検査等の必要な検査を受けることも大切です。

4 心疾患と障害年金に関するQ&A

Q 狭心症で障害年金を受け取れますか?

A  狭心症とは、動脈硬化等を原因として、冠動脈という心臓の血管が一時的に詰まって、心臓の筋肉に酸素や栄養を運ぶ血流が阻害され、胸痛等が発生するものです。

 悪化した場合には心筋梗塞を発症し、心臓の筋肉が死んで心臓の機能が低下してしまいます。

 心筋梗塞に至らない狭心症でも、心電図等の検査所見に異常があり、日常生活や労働に支障が出る症状があれば、障害年金を受け取れる場合があります。

 

Q ペースメーカーを入れた場合、何級になりますか?

A  ペースメーカーを入れた場合は3級に認定されます。

 従って、初診日に厚生年金に加入していた場合には障害年金を受け取ることができます。

 初診日に国民年金に加入していた場合は、2級に認定されなければ障害年金を受け取れないため、ペースメーカーを入れただけでは障害年金を受け取れず、症状や検査所見等を総合して2級になるかどうかがポイントになります。

 

Q 働いている場合、心疾患で障害年金は受け取れませんか?

A ペースメーカー、ICD、人工弁を入れた場合は3級に認定されるため、働いているか否かは問われません。

 それ以外の場合には、日常生活や労働にどの程度支障があるかが考慮されますが、例えばフルタイムで働いていても3級に認定されることもあります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付け

 フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴取り

 担当者から、年齢や病名といった基本的な情報のほか、障害の状態や通院歴等の聴き取りをさせていただきます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 日程調整の上、ご予約いただいた時間で申請の進め方やポイント、等級の見通し、費用等について説明をさせていただきます。

 ご相談は無料です。

 

⑷ ご契約

 ご契約の意思を確認させていただき、当法人にお任せいただくご意向の場合は、ご契約の手続きをさせていただきます。

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