うつ病で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ うつ病で働けない

 ☑ うつ病で収入が下がって困っている

 ☑ うつ病かもしれず、障害年金について知りたい

 →うつ病についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 うつ病に関する障害年金の認定基準

 障害年金の認定では、うつ病は「気分(感情)障害」に分類されます。

 気分(感情)障害の認定基準は、病気の症状が出る期間が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため常時の援助が必要なものが1級、病気の症状が出る期間が持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため日常生活が著しい制限を受けるものが2級、病状は著しくないが、病気の症状が出る期間が持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるものが3級となっています。

3 うつ病で障害年金申請する際のポイント

 うつ病は、他の精神疾患と同じように症状が外見に現れにくいため、うつ病でどのような症状があるかと、その症状のために仕事や日常生活にどのような支障があるかをなるべく詳細に主治医に伝え、診断書に反映してもらうことが必要です。

 また、うつ病は、発達障害や知的障害と併発していることが多く、そのような場合には、うつ病と発達障害またはうつ病と知的障害は、まとめて一つの疾患としてとらえられます。

 うつ病単独の場合と、うつ病と発達障害またはうつ病と知的障害をまとめて一つの疾患とした場合には、初診日(障害の原因となったケガや病気で初めて医療機関の診察を受けた日)が変わり、受給できる年金の種類や金額が変わる場合があるので注意が必要です。

4 うつ病と障害年金に関するQ&A

Q うつ病と診断されたのですが、働きながらでも障害年金は受給できますか?

A 働いている場合には、仕事の内容に制限があるか、勤務先からどのような配慮をしてもらっているか等をしっかり伝えましょう。

 特に、一般企業の障害者雇用、就労移行支援、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所で働いている場合にはそのことを伝えることも必要です。

 

Q うつ病で障害年金を申請する場合、いつから受給できますか?

A うつ病の症状で最初に医療機関を受診した日(初診日)から1年6か月後(障害認定日)の症状の重さが障害等級に該当すれば、障害認定日が属する月の翌月分から支給されます。

 また、障害認定日の症状が軽く、その後悪化してから請求をして障害等級に該当した場合には、請求日が属する月の翌月分から支給されます。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

⑴ 受付

 フリーダイヤル(0120-25-24030120-25-2403)にお電話ください。

 

⑵ 聴き取り

 障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

 

⑶ ご予約・ご相談

 ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

 わからないことがあればお気軽にご質問ください。

 ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

 

⑷ ご契約

 当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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