知的障害で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか? 2 知的障害に関する障害年金の認定基準 3 知的障害で障害年金申請する際のポイント 4 うつ病と障害年金に関するQ&A 5 知的障害に関する受給事例 6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 知的障害があることがわかった。
☑ 知的障害がある子供の将来が心配だ
☑ 知的障害かもしれず、障害年金について知りたい
→知的障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 知的障害に関する障害年金の認定基準
障害年金の認定基準では、知的障害について、身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要で、かつ、会話による意思疎通が極めて難しいため常時援助が必要な程度を1級、日常生活の基本的な行為を行うのに援助が必要で、かつ、会話により簡単な意思疎通しかできないため日常生活に援助が必要な程度を2級、労働が著しい制限を受ける程度を3級と例示しています。
また、知能指数だけに注目するのではなく、日常生活のさまざまな場面で援助がどれくらい必要かを考慮して総合的に判断するものとされています。
3 知的障害で障害年金申請する際のポイント
先天性の知的障害の場合、初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関で診察を受けた日)は出生した日となりますので、初診日の証明に苦労することはありません。
初診日から時間が経過している場合、病院が廃院していたりカルテが破棄されていたりして初診日を証明することが難しいことも少なくないだけに、初診日が出生日となることには大きなメリットがあります。
また、20歳前に初診日があるため保険料の納付要件を心配する必要もありません。
一方、20歳前に初診日がある障害年金には所得制限が設けられています。
また、厚生年金に加入している期間に医療機関を受診して知的障害と診断されたとしても、初診日が出生日となるため、障害厚生年金を受給することができません。
4 うつ病と障害年金に関するQ&A
Q 知的障害の子供がいます。いつから障害年金を受給できますか?
A 知的障害の初診日は出生日です。
障害年金は原則として初診日から1年6か月が経過した障害認定日が来れば請求することができますが、知的障害のように初診日が20歳より前にある場合は、初診日から1年6か月が経過し、かつ20歳になれば障害年金の申請をすることができます。
知的障害の場合、20歳になれば障害年金を請求することができます。
Q 働きながら知的障害で障害年金を受給できますか?
A 働いていたとしても、障害年金を受給できる可能性はあります。
特に、就労継続支援A型事業所、B型事業所、就労移行支援に通っている場合や、一般企業の障害者枠で雇用されている場合には、通常の雇用よりも障害年金を受給しやすい傾向にあります。
Q 大人になってから知的障害と診断されましたが、障害年金を受給できるでしょうか?
A 知的障害が軽度である場合には、小学校から普通学級に通い、就職もしていた人が、大人になってから実は知的障害があると分かる場合があります。
このような場合でも、先天性の知的障害であれば、出生日を初診日として障害年金を受給することができます。
なお、知的障害はうつ病や双極性障害等の精神疾患を併発していることが多く、知的障害とこれらの精神疾患は、障害年金を申請する上では一つの病気として取り扱われます。
5 知的障害に関する受給事例
40代男性、軽度知的障害、自閉症スペクトラム障害、うつ病
うつ病との診断を受けて自分で申請したが不支給となり、新たに軽度知的障害との診断を受けたことから当法人に相談された。
不支給となった際に提出した診断書等や審査の記録を開示請求して取り寄せ、不支給になった原因を分析するとともに、軽度知的障害による日常生活の困難さや、通所している就労継続支援事業所での様子を詳細に聴き取ってまとめ、医師に診断書を依頼する際に添付した。
うつ病ではなく知的障害に主眼を置いて申請したことが功を奏した。
6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
⑴ 受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
⑵ 聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
⑶ ご予約・ご相談
ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
⑷ ご契約
当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。