統合失調症で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか? 2 統合失調症に関する障害年金の認定基準 3 統合失調症で障害年金申請する際のポイント 4 統合失調症で受給が認められた事例 5 統合失調症と障害年金に関するQ&A 6 統合失調症に関する受給事例 7 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 統合失調症と診断された。
☑ 統合失調症のため働くことができない
☑ 統合失調症で障害年金が受給できるか知りたい
→統合失調症についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 統合失調症に関する障害年金の認定基準
認定基準では、高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため常時の援助が必要なものを1級、人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるものを2級、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるものを3級としています。
3 統合失調症で障害年金申請する際のポイント
統合失調症の症状には、幻聴や幻覚、妄想等の陽性症状と、意欲の低下や感情の起伏がなくなる等の陰性症状があります。
発病時には陽性症状が現れ、陽性症状が治まった後に陰性症状が残ることが多く、長い経過をたどることもあります。
そのため、障害年金を申請することなく発病してから長期間経過していることもあります。
また、陰性症状は陽性症状に比べて目立ちにくいですが、陰性症状だけでも十分に障害年金の等級に該当する可能性があります。
4 統合失調症で受給が認められた事例
<事例1>
突然幻聴や妄想が出始め入院となり、退院後は幻聴や妄想等は治まりましたが、何もやる気が起きず家に引きこもって生活を続けていました。
障害年金を請求したところ、5年遡って障害基礎年金2級を受給できることが決定しました。
5 統合失調症と障害年金に関するQ&A
Q 妄想や幻聴が改善すると障害年金は受給できませんか?
A 発病した頃に現れていた妄想や幻聴といった陽性症状が改善した後に、意欲の低下等の陰性症状が残るのが統合失調症の特徴であり、そうした陰性症状でも障害年金が受給できる可能性があります。
Q 働きながら統合失調症で障害年金を受給できますか?
A 働いていても統合失調症で障害年金を受給できる可能はあります。
特に障害者雇用や就労継続支援事業所で働いている場合は、受給できる可能性が高くなります。
Q 過去にうつ病と診断されていましたが、最近になって統合失調症と診断された場合はどうなるでしょうか?
A 精神疾患が併発している場合、障害年金の申請においては、前発の疾患と後発の疾患を同一のものとして扱い、前発の疾患で最初に医師の診察を受けた日を初診日として取り扱うのが一般的です。
ただし、発達障害や知的障害に後から統合失調症が発症することは極めて少ないとされていることから、原則として別の疾患として取り扱うことになっています。
6 統合失調症に関する受給事例
30代男性、統合失調症
初診が15年程前のため、初診病院に受診状況等証明書の作成を拒否されたが、残存している記録を取り寄せ受診状況証明書等が添付できない申立書を作成し、初診日を証明することができた。
7 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ
⑴ 受付け
フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。
⑵ 聴取り
障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
⑶ ご予約・ご相談
ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
わからないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
⑷ ご契約
当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。